作成:琉球大学 研究基盤統括センター 最終更新 2023/1/10
このページは、水質汚濁防止法施行令に記載されている有害物質や指定物質の名称及びその排除基準等と引用、一部加工したものです。
主な該当物質はSDS等を参考に取りまとめました。
各列の見出しの右端にある、上下の三角矢印をクリックすると、表をソートすることができます。
表右上の検索欄に文字列を入力して、物質名などを検索することができます。
また、半角スペースでキーワードを区切ると、AND検索(絞り込み検索)もできます。
水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号) 第二条、 第三条の三
※最終改正:令和4年12月23日公布(令和4年政令第396号)# | 区分 | 官報告示名 | 排水基準 | 別名・主な該当物質 | CAS登録番号 | 政令番号 | 特記事項 | 詳細 |
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記号 | 説明 | 例 |
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[有] | 施行令第2条の各号に掲げる有害物質のこと | [有]1 ・・・ 施行令第2条第1号 カドミウム及びその化合物 |
[指] | 施行令第3条の3の各号に掲げる指定物質のこと | [指]1 ・・・ 施行令第3条の3第1号 ホルムアルデヒド |
環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。分析化学的な検出下限ではなく、公定法で定められた定量下限未満のことを指すため注意。
カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(法第2条第4項の定義により)
油以外の物質であって公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(法第2条第4項の定義により)
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2023/ 1/10 更新 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(令和4年12月23日政令第396号)に関する内容を更新。詳しくは環境省ホームページのこちらを参照。また該当物質の一部を追加、修正
2020/ 6/1 更新 Datatableを導入。
2016/ 8/29 更新 Bootgridを導入。誤字等を修正
2016/ 1/20 更新 誤字等を修正
2015/ 4/ 2 作成