安衛法 特定化学物質・有機溶剤・鉛化合物一覧

このページについて

このページは、労働安全衛生法施行令(施行令)並びに特定化学物質障害予防規則(特化則)、有機溶剤中毒予防規則(有機則)、鉛中毒予防規則(鉛則)にそれぞれ記載されている特定化学物質(特化物)及び有機溶剤、鉛化合物の名称や主な該当物質を引用、一部加工したものです。

何も表示されない場合は、Javascriptを有効にしてください。

この一覧の使い方

各列の見出しの右端にある、上下の三角矢印をクリックすると、表をソートすることができます。

「詳細」ボタンをクリックすると、除外規定の詳細やモデルSDSのURL、PubChem CIDなどを参照できます。PubChem CIDをクリックすると、PubChemの該当ページが開きます。

表右上の検索欄に文字列を入力して、物質名などを検索することができます。

また、半角スペースでキーワードを区切ると、AND検索(絞り込み検索)もできます。


一覧


がん原性物質
# 区分 番号 官報告示名 別名又は主な該当物質 英名 CAS登録番号 特別管理物質 特別有機溶剤等 がん原性物質 女性則 改正情報詳細

出典

参考

労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政令第318号) 第十六条・別表第三・別表第六の二
※最終改正:令和5年1月18日政令第8号※

特定化学物質障害予防規則(昭和47年9月30日労働省令第39号) 別表第一・第二
※最終改正:令和5年1月18日厚生労働省令第5号※

有機溶剤中毒予防規則(昭和47年9月30日労働省令第36号) 第一条
※最終改正:令和4年5月31日厚生労働省令第91号※

鉛中毒予防規則(昭和47年9月30日労働省令第37号) 第一条
※最終改正:令和4年5月31日公布(令和4年厚生労働省令第91号)改正※

女性労働基準規則(昭和61年1月27日労働省令第3号) 第二条
※最終改正:令和元年5月7日公布(令和元年厚生労働省令第1号)改正※

労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和4年厚生労働省告示第371号) 告示本文 対象物質の一覧 報道発表資料
※令和4年12月26日告示※


毒物・劇物の該当情報の出典

毒劇法 毒物・劇物一覧(琉球大学研究基盤統括センター作成)

凡例

特別則と区分

区分 記号 説明
製造禁止物質 [禁] 施行令第16条に掲げる製造等禁止物質のこと [禁]1・・・
施行令第16条第1号 黄りんマッチ
特化物 [特1] 施行令別表第3第1号に掲げる第1種特定化学物質のこと [特1]1・・・
施行令別表第3第1号 1
ジクロロベンジジン及びその塩
[特2] 施行令別表第3第2号及び特化則別表第1に掲げる第2種特定化学物質のこと [特2]1・・・
施行令別表第3第2号 1 アクリルアミド
[特3] 施行令別表第3第3号及び特化則別表第2に掲げる第3種特定化学物質のこと [特3]1・・・
施行令別表第3第3号 1 アンモニア
有機溶剤 [有] 施行令別表第6の2及び有機則第1条2号に掲げる有機溶剤等のこと [有]1・・・
施行令別表第6の2 1 アセトン
特別管理物質 特管 特化則第38条の3に掲げる物質のこと
特別有機溶剤等 特有 特化則第2条3の3号に掲げる物質のこと
[鉛] 鉛則第1条4号及び労働省告示第91号に掲げる物質のこと

有機溶剤の区分

区分 定義
第1種有機溶剤等 有機則第1条第3号
第2種有機溶剤等 有機則第1条第4号
第3種有機溶剤等 有機則第1条第5号

有機溶剤を含む製剤の対象範囲は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

がん原性物質(労働安全衛生規則第577条の2第3項)

労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づき指定されたがん原性物質のうち、特定化学物質と有機溶剤、鉛化合物に該当するものを掲載しています。
カッコ内は政府によるGHS分類の発がん性区分を示しています。

女性則と就業規制

労働基準法により、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性 (妊産婦) は、有害ガスを発散する場所における業務等、省令で定める業務に就かせてはなりません。

女性則2条1項号に規定された化学物質を発散する場所にあって、当該有害物の空気中の平均濃度が一定以上であると想定される業務について、女性の就業が禁止されます。対象となる化学物質および業務は以下のとおりです。

就業制限業務 妊婦(妊娠中の女性) 産婦(産後1年を経過しない女性) その他の女性
次の各号に掲げる有害物を発散する場所の区分に応じ、それぞれ当該場所において行われる当該各号に定める業務
イ 塩素化ビフエニル(別名PCB)、アクリルアミド、エチルベンゼン、エチレンイミン、エチレンオキシド、カドミウム化合物、クロム酸塩、五酸化バナジウム、水銀若しくはその無機化合物(硫化水銀を除く。)、塩化ニツケル(Ⅱ)(粉状の物に限る。)、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン、砒ひ素化合物(アルシン及び砒ひ化ガリウムを除く。)、ベータ―プロピオラクトン、ペンタクロルフエノール(別名PCP)若しくはそのナトリウム塩又はマンガンを発散する場所 次に掲げる業務(スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)又はトリクロロエチレンを発散する場所において行われる業務にあつては(2)に限る。)
  • (1) 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二十二条第一項、第二十二条の二第一項又は第三十八条の十四第一項第十一号ハ若しくは第十二号ただし書に規定する作業を行う業務であつて、当該作業に従事する労働者に呼吸用保護具を使用させる必要があるもの
  • (2) (1)の業務以外の業務のうち、安衛令第二十一条第七号に掲げる作業場(石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場を除く。)であつて、特定化学物質障害予防規則第三十六条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所における作業を行う業務
× × ×
ロ 鉛及び安衛令別表第四第六号の鉛化合物を発散する場所 次に掲げる業務
  • (1) 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第三十九条ただし書の規定により呼吸用保護具を使用させて行う臨時の作業を行う業務又は同令第五十八条第一項若しくは第二項に規定する業務若しくは同条第三項に規定する業務(同項に規定する業務にあつては、同令第三条各号に規定する業務及び同令第五十八条第三項ただし書の装置等を稼か働させて行う同項の業務を除く。)
  • (2) (1)の業務以外の業務のうち、安衛令第二十一条第八号に掲げる作業場であつて、鉛中毒予防規則第五十二条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所における業務
× × ×
ハ エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)、エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)、キシレン、N・N―ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン、トルエン、二硫化炭素、メタノール又はエチルベンゼンを発散する場所 次に掲げる業務
  • (1) 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第三十二条第一項第一号若しくは第二号又は第三十三条第一項第二号から第七号まで(特定化学物質障害予防規則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する業務(有機溶剤中毒予防規則第二条第一項(特定化学物質障害予防規則第三十八条の八において準用する場合を含む。)の規定により、これらの規定が適用されない場合における同項の業務を除く。)
  • (2) (1)の業務以外の業務のうち、安衛令第二十一条第七号又は第十号に掲げる作業場であつて、有機溶剤中毒予防規則第二十八条の二第一項(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所における業務
× × ×
これら業務のうち省令で定めるものは、妊産婦以外の女性にも準用されます(労働基準法第64条の3)。

免責事項とお願い

学内の方へ

この一覧に掲載されていない化学物質の該否判定は、研究基盤統括センターの担当者までご相談ください。
また、化学物質管理システムでも該否状況を確認できます。

学外の方へ

このページは学内関係者への普及啓発を目的に作成したものです。本ページの情報を使用した結果についての責任は一切負いかねますのでご了承下さい。
内容に誤り等お気づきの点ございましたら、作成者までご連絡お願いします。
また、本ページの内容は予告なしに変更または削除することがありますので、あらかじめご了承ください。


更新履歴

2023/ 4/10 更新 がん原性物質指定告示(令和4年厚生労働省告示第371号)に関する内容を追記・更新。また毒物・劇物、インジウム化合物などの誤記を修正。

2023/ 2/24 更新 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年4月22日政令148号)等、鉛則、女性則、管理濃度、特殊健康診断に関する内容を更新・追記

2020/ 3/16 更新 Datatablesを導入。

2018/ 8/29 更新 キシレン(異性体混合物)のCAS登録番号を修正。PDF版を廃止。

2018/ 8/29 更新 キシレン(異性体混合物)のCAS登録番号を修正。PDF版を廃止。

2017/ 5/ 8 更新 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第343号)に関する内容を更新。詳しくは厚生労働省ホームページを参照。

2016/ 8/29 更新 Bootgridを導入。CAS登録番号と別名、該当物質を追加

2016/ 1/18 更新 別名追加、誤字等修正

2015/12/ 2 更新

2015/ 6/17 作成