動物実験施設の利用手続きについてご不明な点がございましたら、管理事務室(内5552)までご連絡下さい。
- 初めて動物実験を行うとき
- 本学において動物実験を実施するにあたっては、琉球大学動物実験規則第44条に基づき所定の教育訓練を受講しなければなりません。また動物実験を実施しようとする者は、予め動物実験委員会に「動物実験計画書」を提出し承認を得なければ実験開始はできません。
- 施設の利用登録をしたいとき
- 動物実験施設を利用するには利用登録申請書の提出が必要です。利用登録申請書に必要事項を記入し管理事務室にメールで提出して下さい。指静脈登録については施設職員と日程調整を行って下さい。
- 実験動物を搬入したいとき(指定生産会社から)
- 動物実験施設に搬入できる動物は、指定生産会社(日本クレア, ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン, 日本エルエルシー)で生産された動物のみです。各講座にて直接注文し搬入日を確認して下さい。搬入日確定後、動物搬入連絡票に必要事項を記入し搬入日の10日前までに管理事務室にメールで提出して下さい。
- 実験動物を搬入したいとき(国内外の研究施設から)
- 指定生産会社以外の生産動物や国内外の研究施設から動物を搬入したい場合は、事前に管理事務室までご相談下さい。
- 生殖工学研究支援業務を依頼したいとき
- 動物実験施設では、マウスの胚凍結や精子凍結、凍結胚からの個体作出など生殖工学技術を用いた研究支援業務を行っております。ご希望の方は業務依頼書に必要事項を記入し管理事務室にメールで提出して下さい。
- 講座/実験者所有の実験機器を搬入したいとき
- 実験に使用する機器類を動物実験施設に搬入したいときは、機器搬入許可申請書に必要事項を記入し管理室へ提出し下さい。搬入方法等については施設職員からの指示を受けて下さい。無断搬入を発見した場合には利用登録を取り消すなど厳重な処置を行います。