利用手続き

初めて動物実験を行うとき 本学において動物実験を実施するにあたっては、琉球大学動物実験規則第33条に基づき、所定の教育訓練を受講しなければなりません。また動物実験を実施しようとする者は、予め動物実験計画書を動物実験委員会に提出し承認を得なければなりません。実験開始は委員会承認後になります。
施設の利用登録をするとき 動物実験施設を利用するには利用登録申請書の提出と指静脈の登録が必要です。利用登録申請書に必要事項を記入し、動物実験施設・管理室までご提出下さい。
指定業者から動物を搬入したいとき 実験者が注文し動物実験施設に搬入できる動物は、指定業者(日本クレア, ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン, 日本エス エル シー)で生産された動物のみです。各講座にて直接取扱業者へ注文し搬入日を確認して下さい。搬入日が確定しましたら動物搬入連絡票に必要事項を記入し、搬入日の10日前までに動物実験施設・管理室までご提出下さい。
国内外の他研究施設から動物を搬入したいとき 指定業者以外からの動物や国内外の他研究施設から動物を搬入したい場合には、事前に動物実験施設・管理室までご相談下さい。
生殖工学研究支援業務を依頼するとき 体外受精・胚凍結・精子凍結・病原微生物クリーニングなど生殖工学技術を用いた研究支援業務を依頼したい場合は、 生殖工学研究支援業務依頼書に必要事項を記入し、動物実験施設・管理室までご提出下さい。
施設に実験機器を搬入するとき 実験に使用する機器類を動物実験施設に搬入したい場合は、機器搬入許可申請書に必要事項を記入し、動物実験施設・管理室までご提出下さい。
施設の使用手続きについてご不明な点がありましたら、動物実験施設・管理室(内1207)までご連絡下さい。